改正フロン排出抑制法
フロン排出抑制法では管理者の判断基準として遵守しなければならない重要事項として点検があります。管理者とは:業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を所有し、管理している人です。(設備の所有者、ビルのオーナー様など)これには、簡易点検と定期点検の二種類があります。「全ての機器1台ごとに点検・整備記録簿をつけ、保存しなければならない」ということがあります。点検・整備記録簿はフロン排出抑制法の改正により令和2年4月以降、機器を廃棄してからも3年間の保存が義務づけられます。
簡易点検
すべての第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)において、3カ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
・エアコンの場合異常音、外観の損傷、磨耗、腐食、錆などの劣化。油漏れ、熱交換器への霜の付着の有無など。
・冷凍冷蔵機器の場合異常音、外観の損傷、磨耗、腐食、錆などの劣化。油漏れ、熱交換器への霜の付着の有無など。貯蔵または陳列する場所の温度など。
実施方法3カ月に1回以上で、管理者自身がその技術などに応じた範囲で自ら行うことでも可能。
定期点検
製品区分
圧縮機の定格出力
点検頻度
冷蔵機器及び冷凍機器
7.5kw以上
1年に1回以上
エアコン
50kw以上
7.5kw以上50kw未満
3年に1回以上