改正フロン排出抑制法

フロン排出抑制法では管理者の判断基準として遵守しなければならない重要事項として点検があります。

管理者とは:業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を所有し、管理している人です。(設備の所有者、ビルのオーナー様など)
これには、簡易点検と定期点検の二種類があります。「全ての機器1台ごとに点検・整備記録簿をつけ、保存しなければならない」ということがあります。
点検・整備記録簿はフロン排出抑制法の改正により令和2年4月以降、機器を廃棄してからも3年間の保存が義務づけられます。

簡易点検

すべての第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)において、3カ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。

・エアコンの場合
異常音、外観の損傷、磨耗、腐食、錆などの劣化。油漏れ、熱交換器への霜の付着の有無など。

・冷凍冷蔵機器の場合
異常音、外観の損傷、磨耗、腐食、錆などの劣化。油漏れ、熱交換器への霜の付着の有無など。
貯蔵または陳列する場所の温度など。

実施方法
3カ月に1回以上で、管理者自身がその技術などに応じた範囲で自ら行うことでも可能。

定期点検

製品区分

圧縮機の定格出力

点検頻度

冷蔵機器及び冷凍機器

7.5kw以上

1年に1回以上

エアコン

50kw以上

1年に1回以上

7.5kw以上50kw未満

3年に1回以上

  • 圧縮機の定格出力とは、基本的には圧縮機を駆動する電動機の定格出力
  • 複数の圧縮機がある機器の場合、冷媒系統が同じ(複数の圧縮機が同じ冷媒配管により接続されている場合)であれば合算して判断する。例えば、ひとつの冷媒系統に2台の圧縮機が使われている場合は、2台合計の定格出力で判断する。